○遺伝子組み換え技術を使用しない。
という基準を満たした農産物のことを言います。
よって、JAS認定のないものは有機農産物とは呼びません。
この有機食品のJAS規格に適合した生産が行われていることを登録認定機関が検査し、その結果、認定された事業者のみが有機JASマークを貼ることができます。
この「有機JASマーク」がない農産物や農産物加工食品に、「有機」、「オーガニック」などの名称の表示や、これと紛らわしい表示を付すことは法律で禁止されています。
参考資料:農林水産省消費・安全局 表示・規格課ホームページ
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